2026年1月から運用スタート「林野火災注意報・警報」とは 違反すると罰金等のおそれも
「林野火災」とは
まず、「林野火災」とは、森林や原野、牧野(放牧場)などに被害がおよぶ可能性のある火災、一般的に「山火事」、「山林火災」、「森林火災」などと呼ばれるもの全てが「林野火災」に含まれます。林野火災は年間を通じて発生していますが、年明けから増加し、特に2月から5月にかけての時期に多く発生する傾向があります。
林野火災の年間発生件数は、1971年(昭和49年)の8,351件がピークで、それ以降は減少傾向ではありますが、例年1,300件前後で推移しています。
2024年(令和6年)には出火件数が初めて1,000件を下回ったものの、2025年(令和7年)には、2月に岩手県大船渡市、3月には岡山県岡山市や愛媛県今治市などで大規模な林野火災が相次いで発生しました。
「林野火災注意報・警報」運用の経緯
林野火災は、山間部など消防隊の立ち入りが難しい場所で発生するため、消火活動が困難な場合があります。また、発生すると急速に延焼が広がる性質があります。人命が失われるほか、住宅へ被害が及び、貴重な森林資源の焼失に伴って、土砂流出などの二次災害の危険も高まり、自然が回復するまでには長い年月と多くの労力を要することがあります。
林野火災の出火原因としてはたき火や火入れ、放火(疑いを含む)などの人的要因が多いため、一人一人が注意をすれば防ぐことができます。
「林野火災注意報・警報」発令の基準
その一例を見ると、注意報発令の基準は直前3日間の合計降水量が1ミリ以下であることに加えて、直前30日間の合計降水量が30ミリ以下の時、または乾燥注意報が発表されている時です。 これらに加えて、強風注意報が発表されると林野火災警報が発表されます。
林野火災注意報が発令されると、林野火災が発生・延焼しやすい危険な状況であるため、たき火などの屋外での火の利用は控える努力義務が課されます。
また、警報が発令されると林野火災が大規模化しやすい危険な状態であるため、指定区域内で喫煙など火の使用が禁止されます。制限に違反した場合、注意報発令の際には罰則はありませんが、警報が発令されている際は30万円以下の罰金または拘留に処される場合があります。
なお、今年2026年(令和8年)1月4日は、制定後全国で初めて岩手県宮古市などに「林野火災警報」が発令されました。
「林野火災注意報・警報」が発令されたら
①山林、原野等において火入れをしないこと。
②花火(がん具用を含む。)を行わないこと。
③火遊び又はたき火をしないこと。
④爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
⑤たばこの吸がらや灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること。
※伝統行事であってもどんど焼き等の裸火で火の粉が飛散する行為は制限対象となります。
※以下の使用方法に従い使用する際は、制限の対象とはなりません。バーべキュー台、七輪、ガス器具など(火の粉が飛散しない形態)
注意報や警報の発令の有無に関わらず、林野火災防止のためには以下の点に注意をしてください。
①乾燥・強風の日は火を使わない。
②たき火や火入れは複数人で行う。
③火から目を離さない。
④消火用の水を準備する。
⑤使用後は完全に消火したことを確認する。
⑥たばこの投げ捨て、火遊びは絶対にしない。
今が特に危険な林野火災。発生すると人命や森林資源に甚大な被害を及ぼします。火の取り扱いにはどんな日でも注意を払い、林野火災注意報や警報が発令時はいつも以上に気を付けて行動しましょう。

